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消費者ノートの記事

2010年8月27日の北海道新聞消費者ノートと言う欄に、建物の断熱不良に付いて書かれていました。
断熱材の仕様が図面通りで無かったり、厚さが指定通りでない場合、施工上断熱の切れ間が有ったり、ズレ落ちたりしていれば、不法行為による損賠賠償責任を負うと言うものです。

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記事には、『不法行為だとすると、引渡しから最長20年間、救済される可能性があります。』と有ります。
しかし、この不法行為を証明する事が難しく、断熱施工不良は沢山有っても、その様な裁判事例は聞いた事が有りません。
また、仕上げ材で覆われた住まいにある、問題箇所をどの様に特定するかも難しい事です。
最近は、ハンディータイプの、サーモグラフィーカメラが出てきているので、探る事が出来る様に成ってきました。
探ると書いたのは、断熱材の切れ間か、入れ方(たわみ、しわ)でも、温度変化が出る為、不法行為と認められる状況なのか、サーモグラフィーカメラだけでは、判断できないのです。


記事の最後に、『建物の断熱は、建物の基本的な安全性にかかわるもので、悪質ともいえる手抜き工事の場合には、不法行為責任を肯定し、消費者を救済できるようにすべきだと思います。』と書かれています。
しかし、現実では建築の不法行為を明確にしている事例は僅かだと思います。
まして、『建築の断熱は、建築の基本的な安全性にかかわるもの』と言う考えが、業界内に有るでしょうか。

次世代省エネ基準にしても、11年前に出され強制力の無い建て主の判断基準として、法律上効力を持たないものを、いまだに省エネ基準の目安としています。
こうした状態ですから、断熱材やその施工に付いて『建築の基本的な安全性にかかわるもの』と言う認識は無いと思います。
でなければ、施工にしても材料選定にしても、もう少し違った形に成っているはずです。
旧態以前とした、業界の内の動きや町場の施工を見ると、その気配は有りません。

この記事を読み、法的立場から見られている建築業界は、まだ見識のある業界としてみてくれている様です。
相した一般の人達に答える様、建築業界も『建物の断熱は、建物の基本的な安全性にかかわるもの』と言う、考えに立って進む事が大切であると思います。

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パッシブハウス・無暖房住宅・外断熱の今川建築設計監理事務所: 2010年09月05日|ページの 先頭へ|