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3. オープンシステムのメリット(その2)

補償について~分離発注で工事を行うとき、いったい誰がリスクを負担するのか。~

万が一工事に欠陥が生じた場合

このような不安や疑問がつきまとうのは確かです。

「良い点は有るが、補償はどうしているのか」というお客様も多いと思います。

このような不安を解消し、安心してオープンシステムで建築していただけるような制度が整っています。

それは、オープンシステム建物補償共済会による「オープンシステム建物登録制度」です。

オープンシステム建物登録制度

建築工事期間中心配なのは様々な事故です。火災、盗難、風災、なども考えられます。

これらが発生した場合、弊社では、お客様に修補するための費用の負担をかけることなく工事を遂行し、建物の完成を補償する「オープンシステム建物登録制度」を利用し事故に対応して行きます。

事故があった場合、まず各々の専門工事業者が責任を持って修補工事を行います。今川建築設計監理事務所はそれを実行させる責任を負っています。なお修補とは、元通りにするという意味です。

そして修補には費用が発生しますがその修補費用を補填するのが「オープンシステム建物登録制度」です。この掛金は工事総額(工事費、業務委託料、消費税を含む)の8/1000を施主であるあなたが、2/1000を今川建築設計監理事務所が支払います。

この共済会は「東京海上火災」へ再補償を掛ける事により更にリスクを回避しています。また、専門工事会社の万が一倒産などの場合には、業者の入れ替えが必要ですがこれにより増加したその業種の工事費を補償します。(補償額の上限はあります。)

完成後の建物は、品質が保証されていなくてはなりませんがそれを保証するのは、施工した各専門工事業者です。

今川建築設計監理事務所はそれを実行させる責任を負っています。建物に瑕疵(設計、施工、材料の欠陥)が発生した時には、その原因業者は責任を持って修補(全ての修補費用を負担)しなければなりません。

≪自身の造った欠陥に起因する事故に対しても修補する義務がありますが、通常は各業種の業者が修補します。それに対して、原因業者は費用負担をしなくてはなりません≫

≪地震などのように、専門工事会社と今川建築設計監理事務所が責任を免除される事故もあります)≫

しかし、事故によっては修補金が多額となり原因業者による費用負担の難しい状況が発生する可能性もあります。

このような事態になった時に一番困るのはあなたです。

このリスクを回避する為にも専門工事業者と今川建築設計監理事務所が安心して家の性能を保持する為にも「オープンシステム建物補償共済会」による「オープンシステム建物登録制度」を利用します。

事故例:2階トイレから水が漏れ事故で、1階の天井板にシミがついた。

トイレの水漏れはそれを施工した衛生設備業者が直します。

天井の張り替えが必要な場合は材料を購入し、大工さんが張り替えます。

このような場合、衛生設備業者は自費で水漏れ修補工事をして共済会は審査の上、天井板の代金と大工さんの手間賃等を支払います。

つまり共済会は、瑕疵そのものを修補する為の費用は補償しません。但し、原因業者が既に倒産している場合には、瑕疵そのものの修補に対しても、補償の審査対象になります。

共済会が完成後補償する期間は、工事種目により異なります。

主要構造部の欠陥、雨漏り、などに対しては完成引渡後10年間が補償期間です。その他内装、塗装などは、決められた期間内での対象となります。

以上がオープンシステムを支える「オープンシステム建物登録制度」です。

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パッシブハウス・無暖房住宅・外断熱の今川建築設計監理事務所: 2006年08月13日|ページの 先頭へ|